営業ナンバーの基礎知識


自動車には、自家用車とその他の営業車があります。普段、マイカーとして使っている自動車には、白いナンバープレートがついていますが、一方で貨物を運搬する貨物車の場合は、営業車を示す緑ナンバーがついています。しかし、営業車なら必ず緑ナンバーというわけではありません。軽自動車の黒ナンバーも、営業車のひとつです。両者には、どのような違いがあるのでしょうか?今回は、緑ナンバーと黒ナンバーの違いや、営業ナンバーを取得する方法をお教えします!

営業ナンバーとは?

営業ナンバーとは、事業用の営業車に取りつけるナンバープレートのことを言います。営業車とは、運賃を受け取り、貨物や旅客を運送する事業者の車両のことで、自家用自動車のナンバープレートとは色が異なります。

ナンバープレートの主な種類

・黒ナンバー
黒地に黄色の文字のナンバープレートのことを、黒ナンバーといいます。営業ナンバーのひとつであり、軽自動車で運賃をもらい貨物を運ぶ「軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)」の車両に取りつけられます。
・黄色ナンバー
黄色地に黒文字のナンバープレートのことを、黄色ナンバーといいます。軽自動車で、自家用車として使用する場合に取りつけます。
・緑ナンバー
緑地に白文字のナンバープレートのことを、緑ナンバーといいます。軽自動車以外のトラックやバス、タクシーなどの車両で、運賃をもらい貨物や旅客を運ぶ車両に取りつけられます。一般的に緑ナンバーは、貨物を運ぶ「一般貨物自動車運送事業」を指すことが多く、貨物を運ぶ場合は第一種運転免許のみで良いのですが、旅客を乗せる事業を行うには、第二種運転免許が必要となります。
・白ナンバー
白地に緑の文字のナンバープレートのことを、白ナンバーといいます。軽自動車以外の車両で「運賃をもらい他社の貨物や旅客を運ぶ事業」に使用しない、自家用車や自社の貨物を運ぶトラック、救急車、消防車などの車両に取りつけます。
・青ナンバー
青地に白文字のナンバープレートのことを、青ナンバーといいます。日本に駐在している外交官が利用する車両で、白地に青文字の領事団用のナンバープレートも存在します。

営業ナンバーの取得方法とメリット

●緑ナンバーの場合
・取得の流れ
①許可基準や条件を確認し、必要書類を作成
緑ナンバーを取得するには、車両台数や営業所の立地、駐車場の有無など、さまざまな認可基準を満たしていなければなりません。また従業員の給与や、車両維持費、税金などを支払うのに十分な資金力があること、運行管理者資格を持つ人員を確保していることなども取得要件となります。このような基準や条件を満たした上で、一般貨物運送事業経営許可申請書、事業計画書、残高証明書などの必要書類を作成します。

②法令試験を受験
運輸局で2か月に1度、奇数月に実施される法令試験(役員法令試験)を受験します。法人の場合は常勤のうち1名、個人事業主の場合は事業主本人が合格する必要があります。

③運輸局での審査を待ち、営業許可を取得
新規営業許可の審査には、運送局に許可申請書を提出してから約4か月かかります。あらかじめこの期間を念頭に置いて、申請手続きを行っていきます。登録免許税を納付し、運行管理者と整備管理者を選任する12万円を運輸局に入金し、運行管理者と整備管理者の選任届を、運輸支局の整備部門へ提出します。運行管理者は、保有車両数に応じた人数を選任します。整備管理者は、車種と各車種の台数に応じて選任しましょう。そして、運輸支局から運送業許可書が交付されると、緑ナンバーを取得することができます。

④緑ナンバーを車両に取り付ける
取得した緑ナンバーを車両に取り付けたら、営業ナンバーとして正式に事業を開始できます。

・メリット
緑ナンバーを取得するメリットには、白ナンバーよりも信用性が上がりやすいということが挙げられます。緑ナンバーは厳しい条件をクリアしないと取得できないため、取得すれば国から許可された事業者と見られることがその理由です。さらに、公共事業を受注できることから、営業規模を拡大できる可能性が広くなります。なお、緑ナンバー取得時には従業員の雇用が必要となり、社会保険への加入が義務付けられています。そのため、個人事業主から法人化した場合は、ドライバー(従業員)の福利厚生を改善し、優秀な人材を確保しやすいという利点もあります。

●黒ナンバーの場合
・取得の流れ
①必要書類を用意して、管轄の運輸支局に届け出る
貨物軽自動車運送事業経営届出書、運賃料金表、事業用自動車等連絡書、車検証などの書類が必要となり、書類が受理されると、事業用自動車等連絡書が発行されます。

②軽自動車検査協会で必要書類を提出し、黒ナンバーを取得する
運輸支局で発行された事業用自動車等連絡書を持って、軽自動車検査協会に向かいます。ここで車検証とナンバープレートが発行されます。

③黒ナンバーを車両に取り付ける
取得した黒ナンバーを車両に取り付けたら、営業ナンバーとして正式に事業を開始できます。

・メリット
黒ナンバーは、緑ナンバーよりも短期間で取得できることが大きなメリットです。他の運送事業では運輸支局の許可証が必要となりますが、黒ナンバーで行う軽貨物運送業は、運輸支局に届け出るだけで開業することが可能です。また税金の問題を考えると、緑ナンバーで必要となる登録免許税が不要である点や、2019年10月1日以降に新車新規登録を行った車両なら、軽自動車税と自動車重量税が安くなるという点も見逃せません。黒ナンバーは軽自動車なので、もともと普通車よりも税額が低く、その上で、自家用車の黄色ナンバーよりも税額が抑えられているのです。税額の安さは、黒ナンバーならではの利点といえます。


普段、何気なく目にするナンバーにもさまざまな種類とそれを取得する目的やメリットがあります。運送業での転職をお考えの方は、ぜひ一度運送plusworkで求人検索をしてみることをおすすめします!

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